調査依頼に関する約款

スマートワークス株式会社(以下「弊社」)は、以下のとおり調査依頼に関する約款を定めております。

調査依頼に関する約款

第 1 条(目的)

1. この約款は依頼者の依頼に従って、弊社が遂行する調査業務の全てに適用されます。但し、依頼者と弊社が書面により別段の合意をした場合はその範囲で本約款は適用されないものとします。

第 2 条 (調査契約の成立)

1. 弊社が依頼者に提出した見積書に対して依頼者が書面(メールを含む)等でこれを承諾した場合、業務依頼の契約は成立し、弊社はその内容に従って、業務を行います。

第 3 条 (特許調査業務の履行)

1. 弊社は弊社が有する科学的な知見に設定されている方法、又は依頼者の指示した方法に従い、かつ信義に基づき、誠実に業務を行います。

2. 弊社は依頼者から提供を受けた業務に必要な全ての資料を善良なる管理者の注意を持って、使用し、保管いたします。

3. 弊社は依頼者と協議して決められた期間内に業務を完了いたします。

4. 調査は、調査着手の指示を頂いた時点での検索となるため、報告時に最新の情報とは異なる場合があります。また、データベースの不具合やデータベースへの未収録により、調査結果に不備があった場合は、弊社では責任を負いかねます。

5. 弊社は調査完了後、その結果を書面またはデータとして、依頼者に提出いたします。また、残余の資料等は依頼者に返却いたします。但し、依頼者と弊社でこれと異なる書面の合意がある場合は、それに従います。

6. 弊社の提出した書面またはデータの内容に関しては、提出後 1 ヶ月は内容についての質問にお答えしますが、その後は、データベースの更新等により、同じ検索の再現が難しくなるため、質問にお答えできません。

7. 弊社は依頼者に提出した書面またはデータの控を、提出の日から最長 1 年間保管し、その後は消去致します。

第 4 条 (支払い)

1. 業務の料金は依頼者と弊社の別段の了解がない限り、見積書記載の支払い条件に従って、お支払いください。

2. 当社が調査着手後に、何らかの理由で見積書の内容と異なるような事態が発生した場合は、弊社と依頼者の協議の上で費用他を定める事とします。

3. 当社の提出した書面またはデータの内容に関して、提出後2週間以降に修正を行う場合は、別途作業料が発生致します。

第 5 条(免責)

弊社は、弊社の責めに帰すべき事由により、利用者に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。

第 6 条(損害賠償額の制限)

弊社サービスの利用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、利用者が弊社に本サービスの対価として支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。

2023.6.1改訂

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